クラブ紹介


名称 安中アマチュア無線クラブ
所在地 群馬県安中市

JARL群馬県支部登録クラブ  16-1-15

会長 JK1NIT
副会長 JA1WDZ
会計 JJ1CGV
会計監査 JM1LWQ
事務局 JK1NJH
理事 JR1EQB JH1RYA JF1FVS 7M2DPL 7N2XBH


イベント担当

安政遠足 JK1NIT
移動運用 JK1NJH
ハムフェア JR1EQB
新年会 JJ1CGV


月例ミーティング 第一土曜日 19:00〜21:00 安中文化センター 会議室

年会費  2,000円



レピーター JP1YHX局管理団体
周波数  1291.92MHz FM
設置場所  安中市役所




安中アマチュア無線クラブ会則  (簡易版)

昭和四十五年八月六日 制定

第一章    総  則
     (名称及び事務所)
第一条 本会は安中アマチュア無線クラブと称し、その略号を安中クラブとする。
第二条 本会は事務所を会長宅とする。

第二章 目的及び事業
     (目 的)
第三条 本会は営利を目的としないでアマチュア無線の健全なる発達を図り、併せて無線科学の向上と発展に寄与することを目的とする。

     (事 業)
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. アマチュア無線局の開設及び運用
2. アマチュア無線に関する調査・研究
3. アマチュア無線に関する資料の収集
4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

 第三章    会  則
     (会員の種別と資格)
第五条 
1. 本会の会員は正員、準員の二種とする。
2. 会員は安中市及びその周辺の者とする。
3. 正員はアマチュア局の資格を有するものとする。

     (入 会)
第六条  本会に入会しようとする者は書面をもって申し込まなければならない。

     (会 費)
第七条  本会の会員は会費を納入しなければならない。
1. 会費は年額とし、金額は別に定める。
2. 新規入会者は、入会時期に決定する。
3. 事業ごとに必要とされる費用は、別に徴収することが出来る
                          
     (会員の資格の喪失)
第八条  会員は次の事由によって資格を失う。
1. 脱 退
2. 死 亡
3. 除 名
     
     (除 名)
第九条  会員は次の各号のひとつに該当する時は、理事会の議決を経て除名することが出来る。
1. 電波法令に違反し理事会において悪質と認められたとき。
2. 本会の事業を故意に妨害し、又は本会の名誉を著しく傷つけたとき。

     (会員の権利)
第十条  1. 総会における議決権は正員のみが有し一人につき一とする。
       2. 議決権は他の正員に委任して行使できる。
       3. 準員は総会において議決権は有しないが、意見を述べることが出来る。

第四章  役  員
     (役員の数及び選任)
第十一条 本会に次の役員をおく。
     理事8名以上
     上記役員は総会において正員中より選任し、その理事の中より会長1名、
     副会長1名、会計1名、事務局1〜2名、会計監査1名を選任する。

     (会 長)
第十二条  1. 会長は本会を代表する。
        2. 会長は本会の業務について掌理統括する。

      (副会長)
第十三条  1. 副会長は会長を補佐し、本会の業務を執行する。
        2. 副会長は会長に事故あるときは、その職務を代理し会長が欠損のときはその職務を行う。

      (会 計)
第十四条  会計は本会の会計事務を担当する。

      (事務局)
第十五条  事務局は本会の事務全般を担当する。

      (会計監査)
第十六条  会計監査は本会の会計を監査し、総会時に報告する。

      (役員の任期)
第十七条  役員の任期は1年とし、総会において就任し退任する。
        但し再任を妨げない。

 第五章  会  議
      (会議の種類)
第十八条  本会の会議は総会及び理事会とする。

      (総 会)
第十九条  1. 総会を分けて通常総会及臨時総会とする。
        2. 通常総会は会計年度終了後2か月以内に開催する。

      (会議の付議事項)
第二十条  総会に付議する事項は本会則において別に定めるものの外次のとおりとする。
       1. 事業計画及び会計報告
       2. 業務報告
       3. 会則の変更
       4. 会費に関する事項
       5. 解散
       6. その他の重要な事項

      (決議の方法)
第二十一条 1. 総会は3分の1以上の出席が無ければ議事を開くことが出来ない。
         2. 総会の決議は出席正員の過半数をもって行ない、可否同数の時は
           議長の決するところによる。
         3. 第十条の規定により議決権を委任した会員は、本条の適用については出席したものとみなす。

      (理事会)
第二十二条 理事会は理事をもって組織した本会の業務の執行に必要な事項を審議決定する。

 第六章  会計年度
第二十三条 本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

 第七章  補則及び付則
      (補 則)
第二十四条 本会則に必要な規則は理事会が定める。

      (付 則)
第二十五条 本会則は平成三年四月六日より実施する。

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